借金の消滅時効について
消滅時効とは、一定期間権利が行使されない場合に、その権利を消滅させる制度のことをいいます。
例えば、AさんがBさんから500万円を借金していたけれども、Bさんは借金について何年も何も言ってこなかったとします。この場合、法律上は一定の条件のもとでAさんの「Bさんに借金を返す義務」は消滅します。法律上の条件を満たしたため「Bさんに借金を返す義務」が消滅したと主張することを「消滅時効の援用」といい、Aさんは消滅時効の援用をBさんに通知することで、Bさんへの500万円の借金返済義務を消滅させることができます。
法律上、以下の場合に借金消滅時効は成立します。
- 債権者が権利を行使することができることを知ってから5年間行使していない、または権利を行使できる時から10年間行使していない
- 消滅時効の援用を行っている
①債権者が権利を行使することができることを知ってから5年間行使していない、または権利を行使できる時から10年間行使していない
借金について債権者が放置したまま5年または10年が過ぎると①の要件が成立します。ここで言う「放置したまま」とは、債権者が借金を返済してもらうために何もしない状態のことをいい、例えば、裁判所に貸金返還請求などの訴訟を提起したり、債務者が借金の一部を返済したりすると、原則として時効期間がリセットされます。この時効期間をリセットすることを「時効の中断」といい、時効の中断が行われると、時効の計算はその時から数え直しとなります。
「時効の中断」の原因となる時効中断事由にはいくつかの種類があるため、借金の消滅時効について援用を行いたい場合には、時効中断事由のいずれかに当てはまる出来事がなかったか確認する必要があります。
②消滅時効の援用を行っている
消滅時効は、時効期間満了後に援用を行った場合にはじめて成立します。具体的には、債務者が「消滅時効が完成していること」を裁判上主張したり、消滅時効が完成した旨の内容証明郵便を相手方に送ったりすることで、時効の援用を行います。
借金の消滅時効を援用できるか分からない場合や、時効の援用を行いたい場合には、弁護士までご相談ください。
ぐんま法律事務所は、群馬県高崎市を中心として前橋市など群馬県下はもちろん、埼玉県北部にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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弁護士紹介
Lawyer
弁護士 門馬 義昭 Yoshiaki Monma
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- 所属
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群馬弁護士会
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- 経歴
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東京都港区出身
法政大学
法政大学大学院(法学修士)
中央大学大学院(法務博士)
平成19年弁護士登録
平成20年1月日本司法支援センター常勤弁護士
平成23年12月 同任期満了退任
弁護士 草薙 篤 Atushi Kusanagi
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- 所属
-
群馬弁護士会
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- 経歴
-
香川県丸亀市出身
千葉大学(理学部物理学科)
千葉地方検察庁
明治学院大学院(法務博士)
平成26年弁護士登録
平成27年1月日本司法支援センター常勤弁護士
平成30年1月同任期満了退任
弁護士 渡邉 雅博 Masahiro Watanabe
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- 所属
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群馬弁護士会
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- 経歴
-
千葉県船橋市出身
中央大学(法学部法律学科)
慶応義塾大学法科大学院(法務博士)
平成27年弁護士登録
平成28年1月日本司法支援センター常勤弁護士
平成30年12月同任期満了退任
弁護士 岡村 香里 Kaori Okamura
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- 所属
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群馬弁護士会
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- 経歴
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早稲田大学
早稲田大学大学院(法務博士)
平成19年弁護士登録(東京弁護士会)
平成24年群馬弁護士会に登録替え
平成27年当事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | ぐんま法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 門馬 義昭(もんま よしあき) |
所在地 | 〒370-0068 群馬県高崎市昭和町224-1 アーツビル2階 |
連絡先 | TEL:027-326-6001 / FAX:027-326-6009 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |