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自己破産の方法と条件|破産後の生活はどう変わるか

自己破産とは?

自己破産とは、簡単に言うと、裁判所に「債務の支払いが不能である」と認めてもらうことで、一定の財産を処分する代わりに債務を免除してもらう手続きのことをいいます。

 

誰でも自己破産が認められるわけではなく、自己破産を行うには条件があります。

 

自己破産を開始するための条件

自己破産手続きを開始するには以下の条件を満たしている必要があります。

 

支払不能状態にある

債務者が支払能力を欠くために、一般的かつ継続的に弁済することができない、つまり「支払不能状態にあること」が条件のひとつです(破産法151項)。要するにお金のやりくりができない状態にあるときに自己破産の申し立てをすることができます。

 

免責許可決定を受けるための条件

上記は自己破産の開始を裁判所に認めてもらうための条件ですが、免責許可決定(債務を免除する決定)を受けるためには免責不許可事由(破産法252条1項各号)に該当しないことが条件となります。

 

免責不許可事由

  1. 破産手続や免責手続において虚偽の説明・陳述をした場合
  2. 浪費やギャンブルによって負債を増やした場合
  3. クレジットで購入した商品をすぐに換金して負債を増やした場合
  4. 財産を隠したり,価値を減少させたりするような行為をした場合
  5. 支払能力について,債権者を欺いた場合
  6. 過去7年以内に確定した免責許可決定を受けている場合

 

※ ただし,免責不許可事由に該当する行為があった場合でも,その程度が軽微であれば,免責が認められることも多くあります。詳細は弁護士にご相談ください。

 

このように、自己破産を行うにはさまざまな条件をクリアする必要があります。

 

自己破産による生活の変化

自己破産前の生活と比較して、自己破産により変化する代表的な事項としては以下が挙げられます。

 

信用情報機関の事故情報に自己破産の事実が登録される

一般的に、クレジットカードやローンの審査は、信用情報機関を通じて行われます。信用情報機関には個々人の氏名や過去の返済状況などのデータが蓄積されており、カード会社や消費者金融などは、この信用情報機関で相手方の返済能力を確認したうえでクレジットカード作成や新規借り入れの許可を出しています。

自己破産をすると、信用情報機関の事故情報として自己破産をした履歴が登録されてしまうため、5年~10年ほどはクレジットカードの作成や金融機関からの新規借り入れが難しくなると言われています。

 

自由財産を除く財産を処分しなければならない

自己破産時には、原則として破産手続開始決定時に保有している財産を手放す必要があります。そのため、例えば、自己破産前に価値のある車や不動産を持っていた場合には、これらの売却を検討します。

もっとも、「自由財産」と呼ばれる財産については手放す必要がないため、自由財産については自己破産後も持ち続けることができます。

 

自由財産としては以下のものがあります。

 

自由財産
  1. 新得財産(破産法34条1項)
    破産手続開始後に破産者が新たに取得した財産のことを「新得財産」といいます。新得財産は自己破産をしても換価処分の対象にはなりません。
  2. 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
    法律上、差押が禁止されている財産は、自由財産となります。自己破産時の代表的な差押禁止財産としては、生活必需品が挙げられます。
  3. 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)
    破産手続開始時に所有している現金が99万円以下の場合、その現金は自由財産となります。
  4. 裁判によって自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条3項4号)
    ①~③に挙げた自由財産を残すだけでは破産者の最低限度の生活を維持できない場合があるため、裁判所の決定により①~③以外の財産についても自由財産として認められることがあります。これを、自由財産の拡張と言います。
  5. 破産管財人によって破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号)
    破産手続開始時に自由財産としてみなされなかった財産でも、処分費用が高額であったり、買い手がつかない財産であることから、破産財団からそれらの財産が除外されることがあります。これを「破産財団からの放棄」といい、破産財団からの放棄が行われると、自由財産として扱われることになります。

 

自己破産をしたことが官報に公告される

自己破産を行うと、破産手続開始決定時と免責許可決定時の2回にわたって官報に掲載されます。しかし、実際には、官報公告を見るのは金融機関等の一部の者であり、生活に支障が出ることは少ないと考えられます。

 

 

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