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親権の決め方と判断基準

親権とは

未成年者は、社会経験に乏しく、自身の財産管理や身の回りのことについて適切な対処をすることができません。

そのため、親権者は未成年の子が成人するまでの間、子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限・義務を有します。これを「親権」と言います。

 

親権は、財産管理権と身上監護権から構成されており、以下の内容です。

 

財産管理権

親権者は、未成年者の財産保護のために、未成年者の法律行為や代理権や同意権を有しており、子どもの財産を管理する権利義務を負います(民法824)。この権利義務を財産管理権といいます。

 

未成年者は原則として法律行為を行う際に法定代理人の同意が必要とされています(民法5)。そして親権者には、前記規定に対応した同意権が与えられています。

また、親権者は未成年者の財産管理を行う際には、自己のためにするのと同一の注意義務により管理する義務を負っています(民法827)

 

このような財産管理権に内包される同意権や注意義務に基づき、親権者は下記のような行為を行うことができます。

 

  • 子どもの預貯金を管理する行為
  • 子どもがアパート暮らしをする際の契約に同意する行為
  • 祖父から子どもに贈与された財産を管理する行為

 

など

 

身上監護権

身上監護権は、未成年が心身ともに健全な大人へと成長するために必要な監護・教育を行う権利義務のことを言います。

 

具体的には、監護教育権(民法820条)、居所指定権(民法821条)、職業許可権(民法823条)があります。

 

  • 監護教育権:未成年者を健全に育てるために必要な措置をとること
  • 居所指定権:未成年者は親権者が指定した場所に住むこと
  • 職業許可権:未成年者は、親権者の許可がなければ職業に就くことができない

 

身上監護権に基づき、親権者は下記のような行為を行うことができます。

 

  • 子どもの居所を指定する行為
  • 子どもが就業することを許可する行為

 

など

 

親権の決め方と判断基準

親権を父母のどちらにするかは、しばしば争点となります。

 

判断の際には、もちろん未成年者の意向は重視されます。

特に子どもが15歳を超えている場合には、一般的には自分の意思を伝えることができると判断され、裁判等では高確率で子どもの意向に沿った親権者の決定が下されます。

 

調停や裁判での親権者の判断基準には、父母側の事情としては以下のようなものが考慮の対象となります。

 

  • 過去及び現在の監護状況(過去実際に子どもをどの程度世話していたか)
  • 離婚後の監護能力(年齢、健康状態など)や監護意欲
  • 子どもを養育する環境(資産、収入、職業、住居、生活スタイルなど)
  • 教育環境
  • 子どもに対する愛情
  • 親族の援助(経済的支援や自分が病気や仕事で子育てできないときに代わりに子育てを手伝えるかなど)

 

また、父母側の事情だけではなく、以下のような子どもの置かれている事情も考慮した上で判断されます。

 

  • 子の年齢や性別
  • 兄弟姉妹の関係(兄弟姉妹はできるだけ分離しない方がよいと考えられています。)
  • 従来の環境の適応状況
  • 環境の変化への適応性

 

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