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遺言書の種類と作成の流れ

普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。特別方式の遺言という特殊な遺言書もありますが、通常時に作成するのは上記3つの普通方式の遺言です。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自筆で遺言を作成する方法です。公証役場等に出向いて作成する必要はなく、ご自身だけで遺言を作成することができます。

自筆証書遺言は、遺言者が単独で作成することができるというメリットがある一方で、適切な管理がなされていなければ、滅失、変造、偽造の可能性があるというデメリットが存在します。また、専門家による検査等がないため、方式を欠いてしまうということも起こりえます。

 

作成の方式・方法

自筆証書遺言は、遺言者により遺言書の全文・日付・氏名が自筆され、これに印が押されている、という方式を守らなければなりません。

財産目録は自筆による必要はありませんが、全ての財産を記入しなければなりません。

また、縦書き・横書きなどの指定はありませんが、相続財産や遺言情報を正確に記入していない場合は無効となってしまいます。

なお、近年は「自筆証書遺言保管制度」という法務局で自筆証書遺言を適正に管理・保管してもらえる制度があるため、作成後にこれらの制度を利用して滅失、変造、偽造の可能性を排除することもできます。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人の立会いのもと、公証人に遺言を作成してもらう方法です。自筆証書遺言と異なり、公証人に遺言を作成してもらう必要があります。

作成された書類は、原本が公証役場に保管され、正本が遺言者に交付されます。自筆証書遺言とは違い、公証人が関与していることで方式の不備を避けることができ、原本が公証役場で保管されていることから偽造、変造のおそれもありません。

 

作成の方式・方法

公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いのもと、公証人により遺言者の口述が筆記されて作成されます。障害などの事情で話すことが難しい方については特則があります。

 

また、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、一部例外を除いて、家庭裁判所に提出をして、検認を請求する必要があります。検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止する手続きです。

一方、公正証書遺言は検認手続きが不要な遺言であるため、相続発生後の手間を一部軽減することができます。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公証人と証人の前で自己の遺言であることを宣言して、秘密証書として保管してもらう方法です。

この方式は手続きが煩雑であるにもかかわらず、内容等に関する不備が発生する可能性があるため、その点においては自筆証書遺言と変わらないというデメリットがあります。

 

作成の方式・方法

基本的には、自筆証書遺言と同じように遺言をご自身で作成することになります。自筆証書遺言と異なり、自書である必要はない点などが自筆証書遺言との相違点ですが、基本的な内容は自筆証書遺言と同様です。作成した遺言は公証役場に持っていき、証人2人の立会いのもと、公証人に「その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであること」を確認してもらいます。内容の確認等はなく、あくまでも遺言の存在の確認にとどまるため、相続開始後に不備が見つかり、遺言が無効となってしまう可能性もあります。

 

ぐんま法律事務所は、群馬県高崎市を中心として前橋市など群馬県下はもちろん、埼玉県北部にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。遺言書の作成でお困りの方は、是非ご相談にお越しください。

 

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    早稲田大学大学院(法務博士)

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