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遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~

遺留分侵害額請求とは、「不公平な遺言や生前贈与が行われて納得ができないとき、遺留分について金銭による清算を求めること」を言います。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「最低限の遺産取得割合」であり、遺留分侵害額請求は平たく言うと「相続において最低限の遺産すらもらえないときに、法定相続分の半分の金銭を求めること」と言い換えることもできます。

 

遺留分侵害額請求ができる人

遺留分侵害額請求ができるのは、次の法定相続人です。

 

配偶者

直系卑属(子ども、孫、ひ孫など)

直系尊属(親、祖父母、曽祖父母など)

 

上記でも示した通り、兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になる場合には遺留分は存在しません。

 

遺留分の割合

遺留分を請求する際には、請求者の親族関係に応じて相続人の遺留分割合が決定し、それに基づいた計算がなされます。

遺留分の相続割合は以下のようになっています。

 

①配偶者だけが相続人になるときは1/2

②子(またはその代襲相続)だけが相続人になるときは1/2

③配偶者と子が相続人になるときはそれぞれ1/4

④直系尊属だけが相続人になるときは1/3

⑤直系尊属と配偶者が相続人になるときは直系尊属は1/6、配偶者は1/3

⑥配偶者と兄弟姉妹が相続人になるときには配偶者は1/2、兄弟姉妹は遺留分なし

⑦兄弟姉妹だけが相続人になるときは遺留分なし

 

遺留分侵害額の算出方法

実際の遺留分を計算するには、遺留分の対象となる財産額の合計を計算する必要がありますが、以下の計算式により求めることができます。

 

「相続財産」+「一定の範囲の贈与財産」-「債務額」=基準となる財産額

 

財産額を求めることができたら、次は上記の遺留分割合を財産額にかけることで侵害額が確定します。

 

基準となる財産額×遺留分割合=遺留分侵害額

 

例として、基準の財産額が3000万円であり、上記のパターンであれば、それぞれの遺留分は3000万円×4分の1750万円ずつとなります。

 

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求権には「時効」と「除斥期間」があり、これらを経過してしまうと、請求ができなくなるため、注意が必要です。

 

時効であれば「相続開始と遺留分の侵害を知った時から1年間」、除斥期間であれば「相続開始の時から10年」が期限となっています。

具体的な金額が分からない場合が多いと思いますが、ひとまず、遺留分侵害額の請求をすると記載された書面を内容証明郵便で送付しておいた方がいいかと思います。

 

ぐんま法律事務所は、群馬県高崎市を中心として前橋市など群馬県下はもちろん、埼玉県北部にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。遺留分侵害額についてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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    早稲田大学大学院(法務博士)

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