離婚協議書の作成は必要?公正証書化するメリットと作成・手続き方法
離婚には、夫婦が協議のうえで行う離婚と裁判所で手続きを行う離婚があります。
夫婦が協議のうえで行う離婚のことを協議離婚といい、裁判所で手続きを行う離婚には調停離婚・審判離婚・裁判離婚の3種類があります。
協議離婚は、夫婦間の合意により成立する離婚の方式を指し、必要事項を記入した離婚届に、夫婦双方と証人が署名押印して役所に提出し、離婚届に不備がなかった場合に離婚が成立するというものです。協議離婚では、慰謝料、財産分与、子どもの親権、養育費などについて夫婦間の話し合いで取り決めます。
しかし、協議離婚について何をどのように決めるかは夫婦間の協議にゆだねられているため、「口頭で条件を決めて離婚してしまい、後になってトラブルになった」というケースや、「約束が守られず慰謝料や養育費が支払われない」というケースは少なくありません。
そのようなときにトラブル解決の一助となりうるのが離婚協議書です。
離婚協議書の様式
離婚協議書とは、夫婦が離婚問題について取り決めた内容をまとめた書面のことをさします。
離婚協議書の書き方には決まったルールはなく、箇条書きであっても文章であっても構いませんが、両者が合意した内容であるとして、日付や夫婦双方の署名押印をしておくのが一般的です。
弁護士に依頼した場合には、一般的に弁護士が作成するため、離婚協議書の様式等をご自身で準備する必要はありません。
離婚協議書の公正証書化するメリット
離婚協議書は、公正証書にすることで法的な効力が強くなります。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書で、遺言や契約などの内容について当事者が作成したものであることなどその内容を証明するものをいいます。当事者間だけで作成した書類の場合には偽造・変造が疑われることもケースによってはありますが、公正証書は公文書であることから、書類の偽造・変造が疑われることはほとんどありません。
慰謝料や養育費などの金銭条件を伴う離婚協議書の場合には、離婚協議書を強制執行認諾約款付きの公正証書にすることもひとつの手段です。一般的な離婚協議書の場合には、もし金銭の不払い等があったとしても、裁判で勝訴が確定したりしなければ強制執行できませんが、強制執行認諾約款付きの公正証書とすることで、裁判などを経ずに速やかに強制執行が可能となります。
ぐんま法律事務所は、群馬県高崎市を中心として前橋市など群馬県下はもちろん、埼玉県北部にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。
離婚問題に関するお悩みはもちろん、相続、債務整理、企業法務など、幅広い分野に対応しております。
離婚問題についてお悩み方は、ぐんま法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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弁護士紹介
Lawyer
弁護士 門馬 義昭 Yoshiaki Monma
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- 所属
-
群馬弁護士会
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- 経歴
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東京都港区出身
法政大学
法政大学大学院(法学修士)
中央大学大学院(法務博士)
平成19年弁護士登録
平成20年1月日本司法支援センター常勤弁護士
平成23年12月 同任期満了退任
弁護士 草薙 篤 Atushi Kusanagi
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- 所属
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群馬弁護士会
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- 経歴
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香川県丸亀市出身
千葉大学(理学部物理学科)
千葉地方検察庁
明治学院大学院(法務博士)
平成26年弁護士登録
平成27年1月日本司法支援センター常勤弁護士
平成30年1月同任期満了退任
弁護士 渡邉 雅博 Masahiro Watanabe
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- 所属
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群馬弁護士会
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- 経歴
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千葉県船橋市出身
中央大学(法学部法律学科)
慶応義塾大学法科大学院(法務博士)
平成27年弁護士登録
平成28年1月日本司法支援センター常勤弁護士
平成30年12月同任期満了退任
弁護士 岡村 香里 Kaori Okamura
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- 所属
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群馬弁護士会
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- 経歴
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早稲田大学
早稲田大学大学院(法務博士)
平成19年弁護士登録(東京弁護士会)
平成24年群馬弁護士会に登録替え
平成27年当事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | ぐんま法律事務所 |
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代表弁護士 | 門馬 義昭(もんま よしあき) |
所在地 | 〒370-0068 群馬県高崎市昭和町224-1 アーツビル2階 |
連絡先 | TEL:027-326-6001 / FAX:027-326-6009 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |