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不貞行為の慰謝料請求

配偶者の不倫や浮気が発覚した場合の慰謝料の相場はどれくらいなのか、そもそもどこからが不倫にあたるのかというご質問を多くいただきます。

本記事では、不倫の慰謝料の相場や、不倫の基準についてご説明させていただきます。

 

どこからが不倫にあたるのか

日常生活の中では、不倫・浮気の定義が人によって異なることが多く、配偶者ではない人とデートに行った時点で不倫・浮気と考える人もいれば、配偶者ではない人と性行為があったことを不倫・浮気と考える人もいます。

 

一方、法律では慰謝料請求や裁判離婚での離婚請求が認められる不倫・浮気の定義が日常生活よりは明確に定められています。法律上は「不貞行為」に該当すれば慰謝料請求や裁判離婚での離婚請求を行うことができます。

不貞行為とは、「配偶者以外の者と任意の性交渉を行うこと」を指すとされており、離婚原因について定めた77011号に規定があります。

単に配偶者以外の異性と食事に行った、映画を観たというようなものにとどまれば、「不貞行為」とはみなされず、あくまでも任意の性交渉の有無が不貞行為か否かの分岐点となります。

 

不貞行為の証拠

不貞行為に該当するかどうかは、性交渉の有無がポイントとなるため、不貞行為の慰謝料請求を行う場合には、性交渉があったことを示す証拠の提示が必要となります。

 

性交渉があったことを示す証拠としては、「ラブホテルに二人で入る写真」、「性交渉の録音データ」などが挙げられます。一方、「2人でデートをしている写真」や「仲が良い雰囲気のSNSのやり取り」などは証拠としては弱く、性交渉があったことを直接的に示せなかったとしても、性交渉があったことを推定しやすい証拠の提示が必要となります。

 

不貞行為の慰謝料請求

慰謝料とは、精神的な損害についての賠償金です。

不貞行為を原因とした慰謝料請求では、一般的に民法709条の不法行為責任に基づいて金銭賠償を請求します。

 

不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞の相手方が連帯して支払義務を負います。2人は、それぞれが全額の支払義務を負いますので、請求する側は、双方に請求することもできますし、一方のみに請求することもできます。どちらか一方のみに請求する場合にも、全額の支払いを要求できます。

 

不貞行為の慰謝料の相場

不貞行為の慰謝料の一般的な相場は50300万円となっています。

ここまで金額に振れ幅がある理由としては、増額・減額となる事由がそれぞれ存在するからです。

例えば、不貞の期間が長い、不貞の態様が悪質、未成年の子どもがいる、不貞をされた配偶者が精神的にダメージを負ってしまったなどの事由があれば、慰謝料額は増額となる可能性があります。

 

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