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相続財産に借金がある場合~相続放棄と限定承認の違い~

被相続人の相続財産に借金があった場合、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶことができます。

 

単純承認

単純承認とは遺産の全てを引き継ぐことを指します。被相続人が所有していた「負債も含めた」財産をそのまま全て引き継ぐことを指します。

単純承認には特別な手続きは必要なく、3ヶ月(正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」)の期間内で相続放棄も限定承認もしなかった場合に、単純承認したものとみなされます。また、熟慮期間中に相続財産を処分・費消した場合にも、単純承認したものとみなされます。

 

相続放棄

相続放棄は、相続人たる資格を放棄することです。

3ヶ月以内という期限が設定されていますが、これは被相続人が死亡した直後3ヶ月以内という意味ではなく、自己のために相続の開始があったことを「知った時」から3ヶ月以内となります。そのため、例えば「長年にわたり被相続人と疎遠にしており、死後しばらくたってから亡くなったことを知った」というようなケースでは、その亡くなったことを知った時から3か月の期限がスタートします。

相続放棄をした場合には、負債だけでなくプラスとなる相続財産を含めた全ての財産を一切引き継がないこととなります。

 

限定承認

限定承認とは、被相続人の財産にプラスとなる財産と負債やローンのようなマイナスとなる財産が混在する場合に、プラス財産の範囲内においてマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。

 

プラスの財産がマイナスの財産を上回っている場合には、全ての財産を引き継ぐことになります。

逆にマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には、プラスの財産の範囲内でマイナス財産も一緒に相続することになります。

 

期限に関しては相続放棄と全く同様です。

 

もっとも限定承認は相続人全員が限定承認を行う必要があるため、利用されるケースは限られています。

 

 

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