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相続手続きの流れ

相続手続きには、期限の短いものや期限に遅れると不利益を被ってしまう手続きがあるため、注意が必要です。

 

多くの手順を踏む必要があるため、順番に説明します。

 

相続手続きの流れを簡略化すると以下のような形になります。

 

【1】遺言書の有無の確認

【2】相続人の調査・確認

【3】相続財産の調査

【4】単純承認・相続放棄・限定承認の選択

【5】遺産分割協議

【6】遺産分割協議書の作成

【7】相続税の申告

【8】相続登記

以上のような流れで相続の手続きを進めていくことになります。

 

【1】遺言書の有無の確認

期限:できるだけ速やかに

遺産相続を始めるための大前提として、被相続人が遺言書を遺しているか否かを確認しておきましょう。有効な遺言書がある場合には、これに従って処理されなければならないからです。

 

【2】相続人の調査・確認

期限:できるだけ速やかに

遺言書が存在しない場合または遺言書で分割方法が決まらない相続財産が存在する場合などには、法定相続人が協議して遺産分割の内容を合意により決定する必要があります。

 

相続人の調査方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、被相続人の子、両親、兄弟というように相続人の候補となる者を確定していきます。

この過程で、本来相続人となるべき者の戸籍も取得し、その人物が既に死亡していた場合は、さらにその者の相続人を更に特定することで相続人の範囲を確定していきます。

 

戸籍謄本を集める作業の具体的方法は以下の通りです。

 

  • 被相続人の最新の戸籍(出生から死亡までが書かれている戸籍)を本籍地の役所で取る
  • 取った戸籍より古い戸籍がある場合はその戸籍を取り、被相続人が出生した記載がある戸籍が出てくるまで遡る
  • その戸籍謄本を確認し、法定相続人となる者全員分の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する

 

【3】相続財産の調査

期限:できるだけ速やかに

相続財産に含まれる財産には、土地や建物などの不動産、貴金属などの動産、預貯金・生命保険積立金などの金銭債権、株式・投資信託などの有価証券などがあり、あらゆる資産が対象となります。

 

また、相続財産には借金や住宅ローンなどの負債も含まれます。

 

【4】単純承認・相続放棄・限定承認の選択

期限:3ヶ月以内

相続人は、被相続人の死亡後に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択することになります。

 

単純承認(相続財産をすべて引き継ぐ場合)については、限定承認も相続放棄もしなかった場合に単純承認をしたとみなされるため、財産を全て相続する場合には、特段何もする必要はありません。

 

問題となるのは、限定承認と相続放棄をする場合であり、両者ともに「被相続人の死亡を知った時から」3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

 

【5】遺産分割協議

期限:特になし

法定相続人と相続財産が確定し、財産を相続すると決めた場合には、相続人全員でどの財産を誰が相続するかについて協議をしていきます。

遺産分割は全員の合意がなければ成立せず、1人でも反対する相続人や協議に非協力的な相続人がいると、なかなか協議がまとまりません。

 

遺産分割協議には特段の期限がありませんが、協議を遅らせるほど相続財産が散逸したり、相続人の範囲が拡大したりするリスクがあるため、ケースに寄りますが、一般的にはできる限り早く対処することをおすすめします。

 

【6】遺産分割協議書の作成

期限:相続登記前

遺産分割協議で話し合いがまとまった後は、相続人同士で合意に達した内容を「遺産分割協議書」にまとめます。相続人同士が集まりにくい場合には、遺産分割協議証明書を郵送で送付し、各相続人が署名押印することもあります。

 

【7】相続税の申告

期限:相続を知った日から10ヶ月以内

相続人となるものは、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日」から10ヶ月以内に相続税の申告・納付をする必要があります。

 

もしこの期間を過ぎてしまうと、税金滞納状態となり、延滞税がかかることがあります。また、そのまま放置していると、税務署から財産を差し押さえられる可能性も出てきます。

 

どうしても期限内に相続税を納められない場合には、「延納」「物納」という方法もあります。

 

【8】相続登記

期限:適宜(2022年現在、今後の法改正により期限が設けられる予定となっています。)

相続登記とは、被相続人から相続した不動産について、相続を原因とする所有権移転登記をすることを指します。

 

2022年の現時点では特に期限は存在しませんが、登記をしないまま放置してしまうと、権利関係が不明瞭となり、トラブルに巻き込まれてしまう可能性があるため、不動産を相続した場合には速やかに相続登記を行うべきといえます。

 

 

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弁護士 草薙 篤 Atushi Kusanagi

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