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借金の消滅時効について

消滅時効とは、一定期間権利が行使されない場合に、その権利を消滅させる制度のことをいいます。

 

例えば、AさんがBさんから500万円を借金していたけれども、Bさんは借金について何年も何も言ってこなかったとします。この場合、法律上は一定の条件のもとでAさんの「Bさんに借金を返す義務」は消滅します。法律上の条件を満たしたため「Bさんに借金を返す義務」が消滅したと主張することを「消滅時効の援用」といい、Aさんは消滅時効の援用をBさんに通知することで、Bさんへの500万円の借金返済義務を消滅させることができます。

 

法律上、以下の場合に借金消滅時効は成立します。

 

  • 債権者が権利を行使することができることを知ってから5年間行使していない、または権利を行使できる時から10年間行使していない
  • 消滅時効の援用を行っている

 

①債権者が権利を行使することができることを知ってから5年間行使していない、または権利を行使できる時から10年間行使していない

借金について債権者が放置したまま5年または10年が過ぎると①の要件が成立します。ここで言う「放置したまま」とは、債権者が借金を返済してもらうために何もしない状態のことをいい、例えば、裁判所に貸金返還請求などの訴訟を提起したり、債務者が借金の一部を返済したりすると、原則として時効期間がリセットされます。この時効期間をリセットすることを「時効の中断」といい、時効の中断が行われると、時効の計算はその時から数え直しとなります。

「時効の中断」の原因となる時効中断事由にはいくつかの種類があるため、借金の消滅時効について援用を行いたい場合には、時効中断事由のいずれかに当てはまる出来事がなかったか確認する必要があります。

 

②消滅時効の援用を行っている

消滅時効は、時効期間満了後に援用を行った場合にはじめて成立します。具体的には、債務者が「消滅時効が完成していること」を裁判上主張したり、消滅時効が完成した旨の内容証明郵便を相手方に送ったりすることで、時効の援用を行います。

 

 

借金の消滅時効を援用できるか分からない場合や、時効の援用を行いたい場合には、弁護士までご相談ください。

 

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