債権回収

複数の取引先との間で債権債務が発生する企業の場合、債権を適切に管理し、保全・回収することが重要となります。相手方が任意の弁済をしない場合には、強制的に債権を回収せざるを得ないこともあります。

また、取引先が倒産した場合は、通常の債権回収が問題となることが多い局面といえます。

このページでは、債権の保全・回収、倒産についてご説明します。

 

1 債権の保全

相手方の信用状況・支払い状況に不安・危険が生じた場合、生じそうな場合には、債権の保全を検討することとなります。相手方の状況をどれだけ適切に把握できているかは、適切な保全措置を実施・選択するうえで極めて重要といえます。

保全の手段としては以下のものが挙げられます。

 

①取引条件の変更

掛取引(代金の支払いを後回しにする取引)の中止・同時決済への変更等の取引条件の変更を相手に求めることで、以後の取引における債権保全の必要性を解消・減少させます。

 

②担保の設定

物的担保として、相手方に不動産・換金性の高い在庫製品・継続的に発生する売掛金等の資産への担保を求めること、人的担保として、代表者や親会社に連帯保証契約の締結を求めることで、債権の回収を担保できます。

 

③民事保全の申立

民事保全手続は、勝訴判決を得ても、相手方が目的の財産を処分・隠匿してしまい、債権の回収が図れなくなることを防ぐために、相手方の財産の仮差押えや処分の禁止をして、法律状態を仮に固定する裁判手続をいいます。

紛争が生じ、将来の訴訟まで見据えた段階で申し立てるのが一般的です。

 

2 債権の回収

債権の回収の手段としては、以下のものが挙げられます。

 

①支払いの催告・交渉

債権回収を考える場合、まずは最も費用と時間のかからない、任意の弁済を目指すべく、支払いの催告・交渉を行うのが一般的です。相手方との継続的取引関係がある場合にはなおさら穏当な手段が好まれます。

支払いを催告する際には、支払いが滞っている理由を聴取して、今後の手段を検討することができます。また、金銭がない場合でも、代物弁済可能な財産がある場合、代物弁済を促すことも考えられます。

 

②担保権の実行

前述の担保を設定している場合、これを実行することで優先的に債権を回収することが考えられます。人的担保(保証契約)がある場合、保証人に支払いを求めることになります。

 

③相殺

債権者が、自己の債権と同種の債務を債務者に対して負っているような場合、相殺によって、相手方から債権回収したのと同様の経済効果を得ることができます。

もっとも、後述する法的倒産手続に入った場合、相殺の効果が否定される場合があります。

 

④強制執行の申立

債務名義がある場合、相手方の財産に対する強制執行を申し立て、回収を図ることができます。

債務名義としては、訴訟での勝訴判決、強制執行認諾文言付きの公正証書、仮執行宣言付きの支払い督促が挙げられます。

 

3 取引先の倒産

取引先が倒産をした場合、通常通りに債権を回収することが困難となります。各種手続きによって、債権の取扱いが異なるため、以下、取引先が倒産した場合の債権回収についてご説明します。

 

①破産

破産があった場合、会社が保有していた債権は、破産債権として取り扱われます。

取引先に破産があった場合、取引先は事業が停止され、財産の管理処分権は破産管財人に移されます。破産債権者の債権回収は、破産管財人が換価した財産から配当を受けることによって行われます。

破産は、官報公告等で広く周知されます。破産債権を有する債権者は、破産開始の通知が記載された期間内に裁判所に届け出をすることで、上記配当を受けることができます。

以上が、破産債権を回収する方法ですが、配当率が低いために、満足に債権回収ができるとはいえません。また、「責めに帰することができない事由」なく、届け出期間を徒過しないよう注意が必要です。

 

②民事再生手続

民事再生手続きにおいて、原則として経営陣は財産の管理権を失わず、経営権も保持します。

取引先に民事再生があった場合、会社が保有していた債権は、再生債権として取り扱われます。

同手続きにおいては、再生計画案が作成され、同計画案に基づいて弁済を受けます。その際には、債権の額が圧縮され、分割して支払われることとなります。

ここでも債権者には、届け出が求められます。

 

③会社更生

会社更生があった場合、会社が保有していた債権は、更正債権となります。

財産の管理は更生管財人が行い、更生計画案に従い債権の回収が行われます。その際、債権者は届け出を行い、計画案に賛同するかを示して、申出を行う必要があります。

なお、上記①②の手続では、担保権の実行により、被担保債権を回収することは妨げられません。一方で、更生手続においては、担保がある場合でも更生手続により被担保債権が回収されます。

 

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弁護士 草薙 篤 Atushi Kusanagi

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    慶応義塾大学法科大学院(法務博士)

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    平成28年1月日本司法支援センター常勤弁護士

    平成30年12月同任期満了退任

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    早稲田大学大学院(法務博士)

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