相続財産に借金がある場合~相続放棄と限定承認の違い~
被相続人の相続財産に借金があった場合、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶことができます。
単純承認
単純承認とは遺産の全てを引き継ぐことを指します。被相続人が所有していた「負債も含めた」財産をそのまま全て引き継ぐことを指します。
単純承認には特別な手続きは必要なく、3ヶ月(正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」)の期間内で相続放棄も限定承認もしなかった場合に、単純承認したものとみなされます。また、熟慮期間中に相続財産を処分・費消した場合にも、単純承認したものとみなされます。
相続放棄
相続放棄は、相続人たる資格を放棄することです。
3ヶ月以内という期限が設定されていますが、これは被相続人が死亡した直後3ヶ月以内という意味ではなく、自己のために相続の開始があったことを「知った時」から3ヶ月以内となります。そのため、例えば「長年にわたり被相続人と疎遠にしており、死後しばらくたってから亡くなったことを知った」というようなケースでは、その亡くなったことを知った時から3か月の期限がスタートします。
相続放棄をした場合には、負債だけでなくプラスとなる相続財産を含めた全ての財産を一切引き継がないこととなります。
限定承認
限定承認とは、被相続人の財産にプラスとなる財産と負債やローンのようなマイナスとなる財産が混在する場合に、プラス財産の範囲内においてマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。
プラスの財産がマイナスの財産を上回っている場合には、全ての財産を引き継ぐことになります。
逆にマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には、プラスの財産の範囲内でマイナス財産も一緒に相続することになります。
期限に関しては相続放棄と全く同様です。
もっとも限定承認は相続人全員が限定承認を行う必要があるため、利用されるケースは限られています。
ぐんま法律事務所は、群馬県高崎市を中心として前橋市など群馬県下はもちろん、埼玉県北部にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。相続問題でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
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弁護士紹介
Lawyer

弁護士 門馬 義昭 Yoshiaki Monma
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- 所属
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群馬弁護士会
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- 経歴
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東京都港区出身
法政大学
法政大学大学院(法学修士)
中央大学大学院(法務博士)
平成19年弁護士登録
平成20年1月日本司法支援センター常勤弁護士
平成23年12月 同任期満了退任

弁護士 草薙 篤 Atushi Kusanagi
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- 所属
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群馬弁護士会
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- 経歴
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香川県丸亀市出身
千葉大学(理学部物理学科)
千葉地方検察庁
明治学院大学院(法務博士)
平成26年弁護士登録
平成27年1月日本司法支援センター常勤弁護士
平成30年1月同任期満了退任

弁護士 渡邉 雅博 Masahiro Watanabe
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- 所属
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群馬弁護士会
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- 経歴
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千葉県船橋市出身
中央大学(法学部法律学科)
慶応義塾大学法科大学院(法務博士)
平成27年弁護士登録
平成28年1月日本司法支援センター常勤弁護士
平成30年12月同任期満了退任
弁護士 岡村 香里 Kaori Okamura
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- 所属
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群馬弁護士会
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- 経歴
-
早稲田大学
早稲田大学大学院(法務博士)
平成19年弁護士登録(東京弁護士会)
平成24年群馬弁護士会に登録替え
平成27年当事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | ぐんま法律事務所 |
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代表弁護士 | 門馬 義昭(もんま よしあき) |
所在地 | 〒370-0068 群馬県高崎市昭和町224-1 アーツビル2階 |
連絡先 | TEL:027-326-6001 / FAX:027-326-6009 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |
