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離婚の種類と手続きの流れ

民法では、夫婦が協議のうえで行う離婚と裁判所で手続きを行う離婚の2種類が定められています。

夫婦が協議のうえで行う離婚のことを「協議離婚」と言います。一方、裁判所で手続きを行う離婚は、細分化すると「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」と3種類に分けることができます。

 

当サイトではこのそれぞれの仕組みの違いについて、解説をしていきます。

 

協議離婚

協議離婚とは、当事者の合意による離婚を指します。

協議離婚は、「当事者の協議に基づく離婚意思」という実質的要件、「離婚届の提出」という形式的要件の2つを満たした場合に成立します。

 

協議離婚は比較的円満な解決方法といえ、財産分与や慰謝料、お子様がいる場合の養育費などが話し合いによりスムーズに確定することができた場合に、協議離婚を成立させるのが一般的です。

 

調停離婚・審判離婚・裁判離婚

他方で、調停離婚・審判離婚・裁判離婚は、財産分与や慰謝料などの金銭的な面や、どちらがお子様の親権を獲得するかという育児面での条件が折り合わなかった場合などに行われるのが一般的です。

 

もっとも、裁判離婚を行うにしても、いきなり裁判になるというわけではありません。

日本では調停前置主義が採られているため、裁判離婚を行うことを決意していたとしても、まずは調停委員会(1人の裁判官と2人以上の家事調停委員)によって合意が斡旋(あっせん)されます。

この調停の段階で当事者間の合意が成立すれば、それによって離婚が成立します。これを「調停離婚」と言います。

 

調停が成立しなかった場合は、審判離婚・裁判離婚へと進みます。

 

審判離婚は、調停離婚でほとんどの条件が決まったが、細かい部分の条件が折り合わなかった場合に行われることが多く、家庭裁判所の裁判官が職権で折り合わなかった条件について決定を下します。裁判官が下した審判に納得がいかない場合には異議申し立てを行うことができ、裁判離婚へと進みます。

なお、審判離婚が成立するケースは少なく、離婚に占める審判離婚の割合は毎年1%以下となっています。

 

裁判離婚は、当事者ではない裁判官が、離婚の成否を判断するため、民法770条の判断基準(法定離婚事由)に合致する離婚でなければ認められません。

 

1号 配偶者に不貞な行為があったとき。

2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

 

1号の不貞な行為については「不貞行為の慰謝料請求」という記事にて詳しく解説しておりますので、そちらをご覧ください。

 

2号の悪意の遺棄は、正当な理由なく、同居・協力義務を履行しないことをいいます。

 

3号は、配偶者の生死が3年以上明らかでない場合に認められる離婚です。民法に似たような規定として失踪宣告(民法30)がありますが、その期間(7)を待たずに婚約の解消を認めるという制度です。

 

4号の強度の精神病とは、婚姻における協力・扶助を十分に果たし得ない程度の精神障害とされています。

 

5号に関しては非常に抽象的な要件となっています。14号と5号の関係は、14号という個別的な離婚原因と、その他の場合においても離婚を成立させうる一般条項としての5号の規定という形で考えるとよいでしょう。

実際に5号の離婚原因として認定されたものとしては、暴行、虐待、重大な侮辱、犯罪、性行為の不能、正当な理由のない性交渉の拒否などが挙げられています。

 

離婚問題は、法律問題であり、弁護士に相談することで最適な解決を目指すことができます。

離婚問題についてお悩みの方は、ぐんま法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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門馬義昭弁護士の写真

弁護士 門馬 義昭 Yoshiaki Monma

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    中央大学大学院(法務博士)

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    平成20年1月日本司法支援センター常勤弁護士

    平成23年12月 同任期満了退任

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弁護士 草薙 篤 Atushi Kusanagi

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    平成26年弁護士登録

    平成27年1月日本司法支援センター常勤弁護士

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弁護士 渡邉 雅博 Masahiro Watanabe

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    千葉県船橋市出身

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    慶応義塾大学法科大学院(法務博士)

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    平成28年1月日本司法支援センター常勤弁護士

    平成30年12月同任期満了退任

弁護士 岡村 香里 Kaori Okamura

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    群馬弁護士会

  • 経歴

    早稲田大学

    早稲田大学大学院(法務博士)

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    平成24年群馬弁護士会に登録替え

    平成27年当事務所入所

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