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訴訟・紛争対応

紛争等に巻き込まれた場合、訴訟まで見据えた対応をとる場合があります。もっとも、すべての紛争が訴訟に発展するわけではなく、それ以前で、紛争解決を図る方法もあります。

 

そこで、このページでは紛争解決の方法と、それぞれの特徴についてご説明します。

 

①当事者間での協議・交渉

企業が取引先等のステークホルダーとの関係でトラブルが生じたり、トラブルに発展しそうな場合、まずは最も心理的に負担が少なく、比較的簡易・迅速な紛争解決手段である、交渉が行われます。

協議・調停のメリットは上述のように柔軟性が高く、簡易・迅速・安価であって、ビジネスに対して及ぼす影響が弱いことにあります。

一方、デメリットとしては、一応の紛争解決を図れたとしても、一定の場合を除き、債務名義にならない点にあります。

債務名義とは、強制執行によって実現される債権の存在を公的に証明するものです。そのため、交渉によって紛争が解決しても、相手方の任意の履行がない場合、直ちに強制執行の手続を行うことはできず、訴訟等で債務名義を取得する必要があります。

 

②ADR(裁判外紛争解決手続)

ADRとは、官民のADR機関や、裁判所が主催者・仲介者となって、紛争を解決する手続きをいいます。ADRには、調停・あっせん、仲裁があります。

 

調停・あっせんは、仲介者を間に入れて、当事者間での話し合いによる解決を図るもので、仲裁者の意見・調停案に拘束力はありません。したがって、調停案を拒否することもできます。

民事調停のメリットは、迅速で費用が安価であること、比較的手続が簡易であること、秘密を厳守したまま解決を図れること、時効中断効があることにあります。また、民事調停調書は債務名義になります。

一方デメリットは、相手方に応答義務がなく、欠席されるおそれがあること、調停手続きは平日に行われるうえ、時間がかかる場合もあることに挙げられます。

仲裁は、仲裁者が独自の判断で紛争解決を図るもので、当事者は仲裁判断に拘束されます。

そのため、不服があっても訴訟は起こせません。

③民事裁判

民事裁判には大きく分類すると、保全手続・訴訟手続・執行手続があります。

 

保全手続

保全手続は、訴訟で勝利して、強制執行のフェイズに移行した際に、債務者が財産を隠したり、処分したりして、債務の回収を図れなくなることを防止するために、法律関係を仮に固定する手続をいいます。

 

訴訟手続

訴訟手続は、争いの対象になっている法律関係を、当事者の事実の主張と証拠の提出を基に確定する手続をいいます。勝訴判決は債務名義となり、強制執行を可能とします。

途中で和解の検討がされるケースもありますが、和解が成立した際に作成される和解調書にも同様に、債務名義としての効力があります。

当事者の主張する事実の認定は、当事者の収集提出した証拠を基になされるため、紛争が生じた時点・紛争が生じたときに備えて、証拠を保全しておくことが重要といえます。

 

執行手続

執行手続は、債務名義をもって、強制的に債務の目的を達成する手続をいいます。

代表的なものとして、預金や給与の差押え、不動産の競売が挙げられます。前者は比較的費用が安価で簡便な一方、財産がなかなか見つからないこともあります。後者は、費用がかさむことがデメリットとなります。どの財産に執行するべきであるか調査の上、執行の費用とのバランスを考えて検討する必要があります。

 

以上のように、訴訟・紛争対応においては、各手続きのメリット・デメリットを踏まえて、事案ごとに紛争解決手段を選択することが重要となります。また、ADRや訴訟には、事実上弁護士の関与が必須な場合も多いです。

 

ぐんま法律事務所は、群馬県高崎市を中心として前橋市など群馬県下はもちろん、埼玉県北部にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士紹介

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門馬義昭弁護士の写真

弁護士 門馬 義昭 Yoshiaki Monma

  • 所属

    群馬弁護士会

  • 経歴

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    法政大学

    法政大学大学院(法学修士)

    中央大学大学院(法務博士)

    平成19年弁護士登録

    平成20年1月日本司法支援センター常勤弁護士

    平成23年12月 同任期満了退任

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弁護士 草薙 篤 Atushi Kusanagi

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  • 経歴

    香川県丸亀市出身

    千葉大学(理学部物理学科)

    千葉地方検察庁

    明治学院大学院(法務博士)

    平成26年弁護士登録

    平成27年1月日本司法支援センター常勤弁護士

    平成30年1月同任期満了退任

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弁護士 渡邉 雅博 Masahiro Watanabe

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  • 経歴

    千葉県船橋市出身

    中央大学(法学部法律学科)

    慶応義塾大学法科大学院(法務博士)

    平成27年弁護士登録

    平成28年1月日本司法支援センター常勤弁護士

    平成30年12月同任期満了退任

弁護士 岡村 香里 Kaori Okamura

  • 所属

    群馬弁護士会

  • 経歴

    早稲田大学

    早稲田大学大学院(法務博士)

    平成19年弁護士登録(東京弁護士会)

    平成24年群馬弁護士会に登録替え

    平成27年当事務所入所

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所在地 〒370-0068 群馬県高崎市昭和町224-1 アーツビル2階
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