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遺産分割協議書の作成方法と必要性

遺産分割協議書とは、遺産分割協議において合意に至った内容を書面に取りまとめた文書を指し、不動産の相続登記や預貯金・株式・自動車の名義変更手続きなどを行う際に必要となります。

 

また、1度合意した内容を変更するには全員の合意がなければなりませんので、後になって発生しうるトラブルを回避することにも役立ちます。

 

遺産分割協議書に書く内容

遺産分割協議書は書式が決まっているわけではありませんが、必ず記載すべき内容があります。

 

①タイトル

『遺産分割協議書』と記載。

 

②被相続人

亡くなられた方の氏名、死亡年月日、本籍地、最後の住所を戸籍と除票から記載。

 

③相続人

相続人の氏名、続柄、誕生日を戸籍と住民票から記載。

 

④相続内容

どの財産を誰が、どれだけ取得するのか具体的に明記。 登記簿謄本の記載通り、口座番号通りに記載。

 

⑤署名・捺印

相続人全員が署名して実印を押印(認印不可)。 印鑑証明書の添付も必要。 複数枚にわたる場合は相続人全員が契印。

 

遺産分割協議書を作成する必要性

遺産分割協議書は以下のような必要性から作成します。

 

後々トラブルになることを避ける

遺産分割協議が確定後に、自身の相続内容について納得のいかない相続人が蒸し返す可能性というものは十分にあります。

しかし、遺産分割協議書により内容を確定しておけば、トラブルを避けることができます。

 

遺産分割協議後の各種手続きに使用する

遺産分割協議後に不動産登記や自動車の名義変更などの各種手続きを行うことが一般的ですが、その際には遺産分割協議書が必要となります。被相続人の家族であっても、相続について記載のある有効な遺言がない場合には、原則として各種手続きを行うことができません。

 

相続税申告において特例の適用を受けるために提出する

相続税対策としてよく利用される配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを受けるためにも、遺産分割協議書が必要となります。相続について記載のある有効な遺言がある場合には遺言の提出で済みますが、そうでない場合には提出する必要があります。

 

遺産分割協議書の作成については、弁護士等の専門家にご相談ください。

ぐんま法律事務所は、群馬県高崎市を中心として前橋市など群馬県下はもちろん、埼玉県北部にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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